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2019年8月16日 -手元供養のことなら京都博國屋

祭祀継承権という言葉を聞いたことがあるでしょうか?私はありませんでした…

祭祀を継承する権利と想像が付きますが「祭祀」とは?この言葉単体では、祭りとなりますが、継承権と付くと、お墓やご遺骨の事となります。

では手元供養を継承したかったらこの権利がなければ駄目なのかということを考えます。

継承するために必要なことはない


そもそも手元供養を継承することは多くありません。手元で供養する小さなお墓ですが、自分にとって大事な人のお骨ですが、2親等違えば、他人のお骨と感じてもおかしくはありません。

そのため継承をすることより、その後のお骨の行き先を考える事のほうが圧倒的に多いです。

ですが、引き継ごうと思えば、引き継げます。特別な資格もありません。

お墓や遺骨は○○財産?


法的なことは、しっかりと専門家に聞くのが間違いないので、このお話は鵜呑みにはしないでください。ネットを使えば調べれることをまとめたものと思って貰えればと思います。

継承や相続から思い起こすのは、財産だと思います。単純に現金だったり預金、不動産に株。車もそうですし資産価値のあるものです。

資産価値がなくても、継承、相続するのが、お墓やご遺骨です。

よく相続税でほとんど持っていかれたと聞きますが、お墓やご遺骨の場合、相続はしますが、相続税というのは掛からないようです。

では誰が相続するのか?それが「祭祀承継者」となっています。

祭祀承継者は誰なの?


実際は誰でもなれるのですが、その中でも優先順位があるようです。

1:元々継承していた人が亡くなった場合、その人の遺言、または口頭で伝えていた人。

2:喪主や長男など、家を継ぐ立場の人や、遺族で決めた人など、家の習慣

3:家裁が決める。金銭的価値があるわけではないので争うことは少ないのですが、揉めてしまった場合に家裁が決めることがあるようです。

なので、手元供養を継承したい場合は、手元供養のことを理解して、その後のお骨の行き先を決め、問題にならないようにしておけば、誰に引き継いでも良いようです。

  • 手元供養の博國屋代表山崎譲二

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    「はじめまして、ひろくに屋店主の山崎譲二です。手元供養品を2002年から京都で製造販売しております。手元供養についてわからないことございましたら、いつでもご相談ください。」

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