残りの遺骨とはどういうことでしょうか?手元供養をしている方と、手元供養をする前では残りの遺骨というのが変わってきます。
手元供養は、お骨の行き先の一つです。散骨と手元供養、お墓と手元供養、樹木葬と手元供養といった感じに分骨するのが多いと思います。
手元供養にすべてのお骨を入れることはなく、手元供養に入れたお骨と"残りのお骨"の行き先を考えなければなりません。
分骨ということを考えなかった時は、すべてのお骨をお墓に入れるため、「残りのお骨」という言葉もなかったでしょう。
手元供養のように分骨して供養する時に「残りのお骨」ということを考えるようになりました。
例えば、海にお骨を撒く海洋散骨をして、一部を分骨し手元供養にしたとします。手元供養をするのは残された人になります。
その方が亡くなった場合、手元供養に納骨したお骨を"残りの遺骨"という場合があります。この残りの遺骨について考えることは少ないと思います。
自分はまだまだ元気で、大切な方の手元供養をして生活していきます。ですが、悲しいかないつか終わりがきます。その場合この残りの遺骨の行き先を考えなければなりません。
知らない人からしたら、お骨が入っていることもわからないかもしれませんし、お骨が出てきたらびっくりすると思います。証明書があるわけではないので、どうしたらいいのかと混乱するかもしれません。
なのでこの残りの遺骨についてはしっかりと考えるべきでしょう。
手元供養で"残りの遺骨"といえば、2つ考えられます。
まず一つは手元供養に納骨した後に骨壷に残っているお骨のことを言います。全骨収骨はもちろん、部分収骨でも手元供養品の容量ではすべてのお骨を納骨することはできませんので、骨壷に残ってしまうことが大半です。
そしてもう一つは手元供養の中のお骨のことになります。これは手元供養された方自身が亡くなった場合、手元供養品の中に残ったお骨のことを指します。
今回はこの"手元供養品の中に残ったお骨"についてお話いたします。
手元供養をする方は、事前に手元供養について学んでいる方が多いです。
だけども残された人にしっかりと伝わっていなければ、手元供養に入ったお骨をどうすればいいのか困ってしまいます。
手元供養には証明書というのはないので、誰のお骨か判断できませんし、それこそDNA鑑定しなければわからないかもです。一番安心なのは分骨証明書を取得しておくと、誰のお骨かわかりやすいですし、埋葬することもできるようになります。
絶対にしてはいけないのは、そのまま埋めることです。「死体遺棄罪」となり、法律により罰せられます。
人の死はいつ訪れるかわかりません。親より早く子が亡くなることは親不孝者と言われますし、年の順というのが理であれば良いと思っています。
手元供養は継承する必要はない小さなお墓ともいわれますが、子供がいれば子供には伝えておきましょう。決まったお墓などお骨の行き先が決まっていれば話は早いですが決まっていなくても、「もし自分に万が一のことがあれば、この中のお骨を自分と共に棺桶に入れて欲しい。」と
これだけで残ったお骨のことで家族が頭を悩ます必要がありません。
手元供養をされる方の中には、お墓を持たない方も少なくありません。継承者がいなく、お墓を持つことが負担になることもあります。
その場合、残りの遺骨の行き先を散骨にしてみてはいかがでしょうか?故人のふるさとの海や山などにまき、自然に還る方法となります。
散骨の場合は、「手元供養するから散骨も」というより、「散骨してお骨が手元にないは寂しいので手元供養も」という方が多いですね。
樹木葬は昨今、様々な様式があるのですべてが自然に還るタイプではないのですが、従来のお墓と違い、価格も安くなっているので、手元供養と合わせて購入される方が増えています。
樹木葬では、墓碑というのがシンボルツリーや、墓苑全体という場合があるので、故人を思い描く対象としては手元供養の方が強いのかもしれませんね。
手元供養に入れれるだけ入れることができたので、残りは廃棄ということは絶対に駄目です。お骨の量にかかわらず、ご遺骨を墓地以外に埋葬することは法律違反となります。
散骨はいいの?となりますが、ご遺骨を骨とわからないまで細かくする必要があります。2mm以下の欠片と云われています。
残りのお骨は、"余り"ということではありません。どれも大切な故人です。
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