はじめに
「お骨を分けてもいいの?」
「骨壺から出したら法律違反にならない?」
身近に手元供養をしている人がいないと、どうしてもこんな疑問や不安が浮かびますよね。
今回は、お客様からよく聞かれる「分骨証明書」の必要性や、分骨に関する法律・慣習について、やわらかく解説します。
分骨は法律で禁止されていない
まず最初にお伝えしたいのは、分骨は違法ではないということです。
日本には「墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)」がありますが、禁止されているのは以下の行為です。
- 遺骨を捨てる
- 正規の墓地以外に埋める
つまり、きちんとした方法で保管する場合、分骨や手元供養は法律に触れません。
余談ですが、「散骨」についても、骨とわからないサイズ(直径2mm以下)まで砕く(粉骨に)することで、「捨てる」でもなく「埋める」でもないため、法律には抵触しません。
分骨証明書とは?
分骨証明書とは、「この遺骨は確かにこの方のものです」という証明書です。
火葬場や、納骨しているお寺・霊園で発行してもらえます。
なぜ必要になるの?
お骨を別の墓地や納骨堂に納めるときや、寺院に預けるときには、遺骨の身元確認が必要になる場合があります。
このとき、分骨証明書があればスムーズです。
一方で、自宅で手元供養をするだけであれば、分骨証明書は必須ではありません。
分骨証明書が必要になるケース
- 他の墓地や納骨堂に分骨した遺骨を納めるとき
- 永代供養墓や合同墓に一部を納めるとき
- 海外へ遺骨を持ち出すとき(国や地域によって必要書類が異なります)
発行のタイミング
分骨証明書は、火葬時に依頼すれば火葬場で発行してもらえることが多いです。
また、後日でも納骨先のお寺や霊園に依頼できる場合がありますが、以下のような場合は難しくなります。
- すでに別の場所に移してしまった
- 納骨先が不明
そのため、分骨の予定があるなら早めの手続きがおすすめです。
まとめ
手元供養を行う場合、分骨証明書は必ずしも必要ではありませんが、後々のトラブルを防ぐ“保険”のような存在です。
分骨証明書がない状態でも、法律的に何ら問題なく分骨も手元供養も行えます。
大切なのは、法律のことだけでなく、故人を想う気持ちを大切にすること。
分骨証明書のことを知っておくだけでも、今後の選択が安心して行えるはずです。

