分骨証明書って必要?|手元供養や分骨時の法的ルールと慣習

はじめに

「お骨を分けてもいいの?」
「骨壺から出したら法律違反にならない?」

身近に手元供養をしている人がいないと、どうしてもこんな疑問や不安が浮かびますよね。
今回は、お客様からよく聞かれる「分骨証明書」の必要性や、分骨に関する法律・慣習について、やわらかく解説します。


分骨は法律で禁止されていない

まず最初にお伝えしたいのは、分骨は違法ではないということです。
日本には「墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)」がありますが、禁止されているのは以下の行為です。

  • 遺骨を捨てる
  • 正規の墓地以外に埋める

つまり、きちんとした方法で保管する場合、分骨や手元供養は法律に触れません。
余談ですが、「散骨」についても、骨とわからないサイズ(直径2mm以下)まで砕く(粉骨に)することで、「捨てる」でもなく「埋める」でもないため、法律には抵触しません。


分骨証明書とは?

分骨証明書とは、「この遺骨は確かにこの方のものです」という証明書です。
火葬場や、納骨しているお寺・霊園で発行してもらえます。


なぜ必要になるの?

お骨を別の墓地や納骨堂に納めるときや、寺院に預けるときには、遺骨の身元確認が必要になる場合があります。
このとき、分骨証明書があればスムーズです。

一方で、自宅で手元供養をするだけであれば、分骨証明書は必須ではありません。


分骨証明書が必要になるケース

  • 他の墓地や納骨堂に分骨した遺骨を納めるとき
  • 永代供養墓や合同墓に一部を納めるとき
  • 海外へ遺骨を持ち出すとき(国や地域によって必要書類が異なります)

発行のタイミング

分骨証明書は、火葬時に依頼すれば火葬場で発行してもらえることが多いです。
また、後日でも納骨先のお寺や霊園に依頼できる場合がありますが、以下のような場合は難しくなります。

  • すでに別の場所に移してしまった
  • 納骨先が不明

そのため、分骨の予定があるなら早めの手続きがおすすめです。


まとめ

手元供養を行う場合、分骨証明書は必ずしも必要ではありませんが、後々のトラブルを防ぐ“保険”のような存在です。
分骨証明書がない状態でも、法律的に何ら問題なく分骨も手元供養も行えます。

大切なのは、法律のことだけでなく、故人を想う気持ちを大切にすること
分骨証明書のことを知っておくだけでも、今後の選択が安心して行えるはずです。