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手元供養は法律違反?まったく違法ではありません -手元供養のことなら京都博國屋

手元供養は違法ではないのか?
手元供養をやりたくて、調べていくとこのような情報に出くわすかもしれません。

ご遺骨、ご遺灰は必ず墓地に埋葬しなければならない、それ以外だと違法だ!

そう思ってしまうのも無理はありません。遺骨の取扱には「墓地・埋葬に関する法律」というものがあります。

墓地・埋葬に関する法律


通称墓埋法です。その中に「遺骨の埋葬は市区町村が認めた墓地以外の区域に行ってはならない」という決まりがあります。

捉え方によると、納骨するのは、手元供養品ではなく、必ず墓地と思ってしまいますが、実は「必ずしもそこにいれなくてはならない」という法律ではないんです。

故人と離れ離れになるのが寂しくて、骨壷のまま自宅に安置する人もいらっしゃいます。

上記のようなことから、手元供養は違法で不安を感じる人がいるようです。実際は違法ではないですが。

何が駄目なの


じゃあ上記の条文は何を禁止しているのでしょうか?

墓地以外、霊園や納骨堂も含まれますが、自宅の庭、他人の所有地に遺骨を埋める行為が禁止です。保管でなく埋葬が駄目なのです

手元供養は問題なし


自宅、または手元でミニ骨壷などに保管する手元供養は、まったく問題ありません。遺骨は必ず墓地に埋葬しなければならない決まりはなく、家の中、手元で大切な故人を偲ぶ行為に法的問題はありません。

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  • 手元供養の博國屋代表山崎譲二

    自己紹介

    「はじめまして、ひろくに屋店主の山崎譲二です。手元供養品を2002年から京都で製造販売しております。手元供養についてわからないことございましたら、いつでもご相談ください。」

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