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ご遺骨の行き先、手元供養のその後に -手元供養のことなら京都博國屋

前回の記事「手元供養その後」では、手元供養をしていたご自身が亡くなった時のその後の話をしていました。手元供養などミニ骨壷は、手元供養品本体であるミニ骨壷と、中のお骨に分かれます。前回では、その本体の行き先を話していました。

今回は、中のお骨の行き先について、いくつかの選択肢がありますので、お話させて頂きます。

自身の遺骨と一緒に埋葬


 

お墓と手元供養に遺骨を分ける

分骨していたお骨を、自分自身が入るお骨と一緒に埋葬する選択肢です。例えば、分骨して、一部を手元供養に、一部を散骨していたとします。すでに、火葬場で分骨証明書も取っているので、手元供養に入っていたお骨は誰のものかがわかるので、お骨の量を問わず1霊とし納骨することができます。

自分自身のお骨と、手元供養に入っていたお骨を合わせて2霊の納骨となります。

分骨先に納骨


 

お墓と手元供養に遺骨を分ける

手元供養をする前に、どこかのお墓に分骨していたとします。その分骨先にあるお骨と合わせて納骨する選択肢です。2か所以上に合ったお骨を1か所にまとめるということですね。

分骨する際に分骨先に分骨の旨を申しでていると思います。同じ人のお骨だということがわかれば、何も問題はないはずです。

散骨する


 

手元供養の残りの遺骨

よくも悪くも一番簡単でスムーズな方法が散骨です。もし自身で散骨するなら、特に証明書はいらないですし、自分自身は手元供養に入っているお骨は誰のお骨からわかるはずです。

もし自分自身のお骨も一緒に散骨するのであれば、事前に手元供養の中に入っているお骨のことも伝えておきましょう。

親族に引き継ぐ


 

手元供養は継承の必要のない、小さなお墓ですが、兄弟姉妹など近しい人に管理を任せることは問題ありません。

処々の事情で海外に行かなければならない、海外でもしものことがあれば、手元供養の中のお骨を伝えることが難しい、また納骨することができない場合、兄弟姉妹に管理をお願いするかもしれません。

特に証明するものや資格など必要としませんが、手元供養について、理解してもらう説明は必要です。

分骨したからといって、するべきことは変わらず、大切な故人のお骨の行き先を決め、埋葬するために必要な資料があれば揃えるといった感じです。

いくら少量だからといって、自宅の庭に埋葬することは違法です。そこだけは注意です。

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  • 手元供養の博國屋代表山崎譲二

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    「はじめまして、ひろくに屋店主の山崎譲二です。手元供養品を2002年から京都で製造販売しております。手元供養についてわからないことございましたら、いつでもご相談ください。」

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