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ミニ骨壷を身近に置くことが法的にどうなのか? -手元供養のことなら京都博國屋

手元供養が世に出始めて早20年弱。今や様々なミニ骨壷がamazonや楽天でも販売されています。全国に浸透していると感じる今日この頃ですが、手元供養でよく聞かれるのが「自宅にミニ骨壷に納めたお骨を置くことは違法ではないのですか?」

もちろん違法ではないです。違法だったら、博國屋はとうの昔になくなっています・・・

まったく問題ありません


そもそも、火葬場で火葬されたご遺骨は骨壷に移され、次に移動するのが自宅という方が多いと思います。そして、四十九日か100ヵ日かなんかしらのタイミングや気持ちの整理をしてからお墓に納骨というルートを辿ります。(最近では樹木葬や散骨などもありますが)

もし自宅に安置しているのが違法であれば、火葬場からお墓に直行することになります。
お骨に関する法律でいえば、墓地域と定められていない場所に埋葬することは違法です。例えば自宅の庭に埋めるなどです。

諸事情で自宅に骨壷をおいておられる方も多いと思います。極端に言うと、手元供養(納骨型)は骨壷の形がオブジェスタイルに変わっただけです。遺骨を身近におかれていた著名人の方では住井すゑさん、沢村貞子さん。永六輔さんも「いろいろ話もできるし、賑やかでいいでしょ」と奥様の遺骨を自宅においてますね。

安心して手元供養を

蛇足かもしれませんが、もう少し話を進めます。では、遺骨を分ける“分骨”はどうなの?⇒遺骨を分けることに法的制限はありません。
例えば、骨壷はお墓に、さらに遺骨の一部を本山に納骨する。なんてこともありますね。兄弟姉妹で親の遺骨を少しづつもらうこともあるでしょう。

遺骨を分けることに書類は必要ありませんが、遺骨を複数の場所に分けて埋葬(納骨)する場合には「分骨証明書」というものが必要になります。手元供養は埋葬ではないので必要はありません。特別な手続きの必要はなく、想いがあればできるのも手元供養の魅力かもしれませんね。

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>>漆を施した木製ミニ骨壷
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  • 手元供養の博國屋代表山崎譲二

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    「はじめまして、ひろくに屋店主の山崎譲二です。手元供養品を2002年から京都で製造販売しております。手元供養についてわからないことございましたら、いつでもご相談ください。」

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