手元供養をする時お気をつけください。火葬証明書が消えるかもしれません… -手元供養のことなら京都博國屋
手元供養をするときに納骨するお骨はもちろん焼骨です。日本は火葬率99%の火葬文化です。火葬するためには、火葬許可証が必要です。そして火葬した後、葬場で火葬証明書が取得できます。
この火葬証明書が、埋葬許可証になります。しかし5年経つと…
埋葬許可証は大事に
「手元供養するから埋葬許可証はいらない。」「また一部をお墓に納骨して残りを手元供養にするから埋葬許可証は1枚でいいや。」と思うかもしれません。そもそも、分骨する人というのはまだまだ多くないことから埋葬許可証の枚数なんて気にする人の方が少ないと思います。
普通は人が亡くなって、火葬してお墓に納骨となると、普通の流れでは火葬許可証→火葬証明証→埋葬許可証になり骨壷の中にご遺骨と一緒に保管することになります。
なので埋葬許可証を再発行するという機会もあまりないと思います。実は埋葬許可証は市町村役場で再発行することができます。これがないと、お墓に埋葬することができませんので必ず亡くさないようにしましょう。
5年経つと発行できない?!
埋葬許可証の再発行は死後5年以上経っている場合、火葬証明書が必要となります。火葬証明書は火葬してもらった火葬場で貰うことができます。どうやら公営の火葬場で、火葬した名簿、火葬簿が30年間分保管されているので、まずここで火葬証明書を再発行してもらいましょう。
これを持って埋葬許可証を再発行してもらいましょう。
例えばこういう場合
実際にこういう事態があるのでしょうか?手元供養をする時に考えられるとしたら
お墓に納骨と手元供養をする場合、一部はお墓に納骨のため、埋葬許可証を1枚管理者に渡すことになります。残りのお骨は手元供養になります。
そして5年以上経過・・・なんらかの事情で手元供養の中のお骨を埋葬することになった。分骨した時に、「分骨証明書」がなく、さらに埋葬許可証がない状態で、埋葬することができなかった。
という限定的ですが、ありえなくもない事情です。
分骨証明書は火葬場や葬儀社、お墓だったらお墓の管理者に発行のお願いをしておきましょう。ようなこのお骨が一体誰のお骨なのかを証明することができればいいのです。
身元不明のお骨ではなく、お骨の住民票は常に用意しておきましょう。