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手元供養をして起こりうるトラブル(分骨編) -手元供養のことなら京都博國屋

A:手元供養をする時に起こりうるトラブルのひとつ、「分骨してから納骨時」を下記に紹介します。

分骨におけるトラブル
手元供養に納める場合、一部を手元供養に残りをお墓や樹木葬に分骨して納める場合。分骨して、しばらくは手元供養をしているので問題はないのですが、自分が亡くなる時、その手元供養に納めたお骨はどうなるの?と疑問に思うと思います。。お墓に遺骨を納める場合、「埋葬許可証」が必要となりますが、分骨した時に、一部のお骨をお墓に入れていた場合、墓地管理者に「埋葬許可証」を提出しています。その後、手元供養にしたお骨をお墓に入れる時にも、また埋葬許可証が必要となります。しかし、すでに埋葬許可証は提出しているため、その手元供養に入れているお骨は誰の骨なのか、手元供養を行った本人しかわからないので、お墓に入れることは叶いません。同じ故人のご遺骨ですが、それを証明するものが無いからです。では分骨したお骨は、ずっと離れ離れなのか?ですが、分骨証明書というのがございます。分骨したお骨をどこかに納骨する際に必要な書類です。お寺や管理事務所などお墓の管理をしているところで発行できると思います。火葬場でもらう場合は、火葬時に分骨すると伝えていたら「火葬証明書(分骨用)」という形になります。
間違えやすいのでは、「分骨証明書」は分骨するために必要なものではなく、分骨したお骨をどこかに納骨する時に必要なものになります。なので単純に手元供養するだけなら、不必要な書類となります。
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  • 手元供養の博國屋代表山崎譲二

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    「はじめまして、ひろくに屋店主の山崎譲二です。手元供養品を2002年から京都で製造販売しております。手元供養についてわからないことございましたら、いつでもご相談ください。」

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