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手元供養でも埋葬許可証がいる場合とその理由 -手元供養のことなら京都博國屋

手元供養をするだけなら、埋葬許可証はいりません。では埋葬許可証がいる場合はどのような場合でしょうか?

埋葬許可証が必要な時


埋葬の許可証ということで、お墓や納骨堂に納める場合に必要な書類です。

その他にも、人が亡くなると、火葬許可証やら、火葬証明証やらなにやら、似たような言葉の書類が多いので混乱すると思います。

火葬許可証という、その名の通り火葬するための許可証を持って、火葬場で火葬をします。そして火葬が終わると、証印や日時が記載されたものが返却され、それが火葬証明証となります。

この証明証が、お墓や納骨堂に納骨する時に必要なものとなっています。

埋葬許可証ではない


どうやら「埋葬=納骨」ち理解されていることから、火葬証明証が納骨に必要なことから、埋葬許可証と呼ばれているようです。

厳密には、火葬済みの証印が押された火葬許可証が一般的な埋葬許可証ということです。

手元供養に埋葬許可証はいるの?


一般的なに呼ばれているので埋葬許可証と表記します。

手元供養をするにあたって埋葬許可証はいりません。その他にも特別な証明証を用意する必要はありません。ただ手元供養品に納骨する前に外部に粉骨を依頼する場合、証明証の提出、コピーを取る場合があります。

ただ手元供養は永久的なものではなく、様々な理由で手元供養品の中にあるお骨をどこかに移動しなければならない場合があるかもしれません。

その場合、移動先がお墓や納骨堂など埋葬許可証がいる所の場合、この証明証が必要となります。散骨だったらいらないのですが。

手元供養で埋葬許可証がいる場合


手元供養品の中のお骨をお墓や納骨堂など、埋葬許可証(=火葬証明証)が必要な場所へ移動する場合となります。

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  • 手元供養の博國屋代表山崎譲二

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    「はじめまして、ひろくに屋店主の山崎譲二です。手元供養品を2002年から京都で製造販売しております。手元供養についてわからないことございましたら、いつでもご相談ください。」

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