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手元供養と法律について。問題あり?なし? -手元供養のことなら京都博國屋

手元供養は法律的に問題はないのでしょうか?

遺骨というのは、お墓に納骨するというのが常識と思う人ほど、「手元供養は法律に触れるのでは?」と考えるかもしれません。

実はそんなことはありません。もし触れるならインターネットでご紹介はできませんね笑

ご遺骨は墓地に埋葬しなければならない?


「墓地、埋葬等に関する法律」通称墓埋法で「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に行ってはならない。」という条文があります。

遺骨は墓地に埋葬しなければならない、されるべきと読み取ってしまいがちです。そうなると、手元供養など自宅で保管することは違法なのでは?と疑問に思うかもしれません。

埋蔵、埋葬するなら墓地で


手元供養は、手元供養品といわれる、ミニ骨壷などに納骨して自宅で保管します。散骨は海や山などにお骨を巻くということになります。

埋葬や埋蔵は土中に葬ることとなっているので、上記は該当しません。

まあよくよく考えてみると火葬したあと、骨壷に入ったお骨は四十九日後に納骨するまで、自宅に保管することがほとんどで、四十九日後も納骨せず自宅に置いておく方も少なくないので、自宅保管が違法なわけありませんね。

なので手元供養は法律違反になることはありません。

ただ手元供養品に入れたお骨を、どんな理由であれ取り出して自宅の庭に埋めるという行為は絶対にダメです。

墓地ではない場所に埋葬することになってしまいます。

安心して手元供養を


散骨や樹木葬、ロッカー型の納骨堂など、色々な納骨方法が出てきていますので、お墓以外の所に遺骨を保管、納骨すると成仏できないといった心配事はあまり聞かなくなりました。

ですが、法についての知識は持っていない人の方が多いと思います。

手元供養だけでなく、散骨や樹木葬は自然に還るということもあり、従来の石のお墓ではなく、こちらが需要も年々増大しています。

増えているだけあって、色々な知識が飛び交っていますので、色々な情報を集めて安心した供養ができればと思います。

 

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  • 手元供養の博國屋代表山崎譲二

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    「はじめまして、ひろくに屋店主の山崎譲二です。手元供養品を2002年から京都で製造販売しております。手元供養についてわからないことございましたら、いつでもご相談ください。」

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