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手元供養に手続きは必要ですか? -手元供養のことなら京都博國屋

手元供養をお考えの方でよく聞かれることは、どのようにしたらいいのかわからないということ。今回は手元供養をするにあたっての必要な手続きについてお話いたします。

手元にあるご遺骨を手元供養にする場合


手続きは必要ありません。

骨壷のご遺骨をご自身で手元供養品に納めることに問題はございません。ペンダント等小さい容器に入れる場合、粉骨する必要が出てきますが、こちらも手続きは必要ありません。

火葬場で手元供養用にご遺骨の一部を受け取る場合


手続きは必要ありません。

法律上、ご遺骨の所有権は喪主様にあるため、喪主様の許可を頂くことが必要です。ご遺骨の一部を手元供養用に受け取り、残りのご遺骨はお墓に納骨されるか又は粉骨後、散骨される方が多くおられます。手元供養用に納めたご遺骨を将来お墓に納める場合は、分骨証明書が必要となりますので、火葬場で火葬証明書と一緒に、分骨証明書の発行もご依頼下さい。

手元供養のご遺骨を将来散骨される場合


手続きは必要ありません。

手元供養されていたご遺骨を粉骨後、散骨される場合は風評被害等起こらぬよう節度を持って行う場合、問題ございません。ご遺骨のまま散骨される場合は遺棄罪となりますのでご注意下さい。

手元供養のご遺骨を将来お墓又は納骨堂等に納骨予定の場合


火葬証明書および分骨証明書が必要。

手元供養していたご遺骨を将来お墓に納骨する場合


火葬証明書または分骨証明書が必要となります。火葬証明書および分骨証明書は火葬時であれば、火葬場で発行しています。再発行される場合は、火葬を行った市町村役場で発行しています。

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  • 手元供養の博國屋代表山崎譲二

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    「はじめまして、ひろくに屋店主の山崎譲二です。手元供養品を2002年から京都で製造販売しております。手元供養についてわからないことございましたら、いつでもご相談ください。」

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