分骨の方法と注意点。証明書の発行について -手元供養のことなら京都博國屋
ご遺骨を分けると書いて、「分骨」。人が亡くなると、火葬され骨壷に納骨されます、その後お墓や永代供養墓、納骨堂、樹木葬などに納骨と様々な選択肢がありますが、全てのご遺骨を納骨するのではなく、複数個所に納骨し供養することを分骨と言います。
どのような場合に分骨するのか?分骨の方法や証明書についてご説明いたします。
分骨する時は?
手元供養をする時
お墓にも納骨するが、一部を手元に置いて、自宅で供養する手元供養をする時に分骨します。手元供養には、オブジェタイプや、ミニ骨壷、ペンダントなど様々なものがありますが、複数の手元供養に納骨することも可能です。分骨したご遺骨をさらに分骨することができます。
お墓が遠くにある
地元から離れ就職することが多くなって、先祖代々のお墓が遠くにある方は少なくありません。そうなるとお墓参りに行くことが難しくなります。ただ供養はしたい、その場合、先祖代々に納骨するだけでなく、分骨した一部を手元供養や、近い場所にお墓を用意し供養することもできます。
そもそも分骨することは良いことなのか?
故人であるご遺骨を一部とはいっても離れ離れにする行為に抵抗がある方はいらっしゃると思います。もちろん考え方や気持ちの問題があるので、嫌と思うのであれば、しない方がいいと思います。
ただ法律上は全く問題はありません。また「四十九日を過ぎれば、成仏し、お骨に魂は残っていない」、「お釈迦様のご遺骨は世界に分骨されている」こういった考えから、分骨は問題ないと考える方もいらっしゃいます。
下記でご説明する「分骨証明書」というのもあるぐらいなので、分骨することは、心配なく行っていただけます。
分骨証明書?
火葬されたお骨は、残された人にとって、大切な故人のお骨です。ただ、お骨に名前が書いてあるわけでもなく、身体的特徴も、火葬されたお骨では判断が付きません。
そのため、火葬されたときには、「火葬証明書(埋葬許可証」が発行されます。このあたりは「火葬許可証」と似ている書類があるので、また別の記事でご説明します。
とりあえず、この遺骨は、故人のお骨ですよと証明する書類です。これがあると、お墓などに埋葬することができます。
一部をお墓に納骨、一部を手元供養にするとします。その場合、お墓に納骨する際に、故人を証明する「埋葬許可証」が必要ですが、分骨すること自体に、証明書は必要ではありません。ただ分骨したお骨は「誰のお骨?」となります。
誰のお骨?の状態では、お墓に埋葬することはできません。手元供養に納骨されたお骨は、残された人にしかわからないものです。その残された人が最期の時を迎える時に、手元供養の中のお骨が誰のものか証明するために、「分骨証明書」が必要となります。
一緒に、お棺に入れてもらう分には大丈夫ですが、別々にお墓に入るのであれば、証明する必要があります。
分骨証明書はどこで?
火葬する時に、分骨する旨を、火葬場でお伝えください。分骨証明書の発行料が掛かる場合もありますが、場所によっては無料の所もあるようです。分骨用の容器(ミニ骨壷)の費用も掛かるので、それまでに手元供養のミニ骨壷などを用意できればベストです。
事前に葬儀会社に相談しておくとよりスムーズに行われます。
すでにお墓に納骨しているお骨の場合は、墓地管理者立ち合いのもと、お骨を取り出し、分骨証明書を発行してもらう必要があります。
手元供養と分骨
例えば、親のお骨を、子供たちで分骨する場合、分骨する人数分の分骨証明書を発行してもらいます。手元供養にしたお骨の最期の行き先を事前に考えるのは、難しいかもしれません。
お墓に納骨するのか、樹木葬か、はたまた散骨か、そもそも納骨せず、ずっと手元で引き継ぐかもしれません。分骨証明書がいらないかもしれませんが、もし必要な場合に、無いより、合った方がスムーズに事が進みます。
手元供養する際には、合わせて覚えておきたいことです。